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 施工前の確認事項

  設置条件についての確認

バイオクリーンシステムを含む敷地内処理装置については、各市町村で設置基準が設けられている場合がございます。
施工の前に今一度下記の項目について配置の確認を行なって下さい。

(1)  隣接境界までの離れ  -----  1m以上 (※群馬県の指導要綱では3m以上)
(2)  建物までの離れ  -----  1m以上
(3)  井戸その他の水源までの水平距離  -----  30m以上


※(3) 井戸その他の水源までの水平距離について
  ・栃木県内の場合
    宇都宮市と佐野市で規定なし。下野市は10m以上。
    小山市については5m以上(30m未満に設置の時は、水源の水質検査 を1回/年以上行なうとの規定有り)
    (2011年4月現在)

  ・茨城県内の場合
    深井戸の場合(明確な深さ規定は確認出来ず)は、30mから5mへ変更となる市町村があるようです。
    詳しくは市町村窓口(下水道課、生活環境課等)にてご確認下さい。

※当社の指針としまして、飲料水として使用する井戸その他の水源から30m以内に当装置を設置する場合は、
    可能な限り1回/年以上の水質検査をして頂きますよう推奨致します。

  システム設置上の注意

バイオクリーンシステム設置の際の注意点について説明いたします。

・地下水位が槽本体の設置高+200mm以下であること。
・日照・通風が良好で雨水等が流入するおそれのないこと。
・崖面近くに設置する場合は下図を参考にして下さい。